①商店街にある空き店舗の所有者に対して、店舗として活用しやすい状態にするための改修費の一部を補助する。
②商店会がエリア内の空き店舗を賃借・改修し、自ら行う事業に対して、改修費等の一部を補助する。
① 【対象者】
個人、事業者(中小企業者)
【対象物件】
・個人又は事業者所有 のもので、閉店後(店舗として使用しなくなったとき)1年以上
経過している 店舗であること。
・改修後に 店舗として使用する階層が1階又は2階 であること。
【補助金額】
設計費及び工事費の1/2(上限200万円)
② 【対象者】
商店街
【対象物件】
・閉店後(店舗として使用しなくなったとき)1年以上
経過している 店舗であること。
・改修後に 店舗として使用する階層が1階又は2階 であること。
【補助金額】
設計費、工事費及び備品費の2/3(上限200万円)
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