定款
第1章 総則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人かながわ福祉居住推進機構と称する。
(事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を横浜市に置く。
(目的)
第3条
当法人は、高齢者及び障がい者等が心身の健康を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、安全かつ快適な福祉住宅の設置を促進するとともに、生活支援サービスを受けることのできる仕組みを構築し、もって高齢者及び障がい者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 福祉事業に活用する不動産の登録及び照会
- 福祉事業運営法人の登録及び照会
- 高齢者や障がい者に関する制度等の情報提供
- 福祉事業に関するセミナー及び相談
- 福祉事業に関するコンサルタント
- 不動産の仲介及び管理
- 福祉居住の推進に関する調査研究
- 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告)
第5条
当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、神奈川県内において発行する神奈川新聞に掲載する方法による。
第2章 社員及び会員
(法人の構成員)
第6条
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
- 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した個人又は団体
会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(経費等の負担)
第7条
会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 成年被後見人または被保佐人になったとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 2年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 総社員の同意があったとき。
(退会)
第9条
会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第10条
会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
(会員名簿)
第11条
当法人は、会員の氏名又は名称を記載した会員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(社員総会)
第12条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第13条
社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第14条
社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第15条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第16条
各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第17条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第18条
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
前項の議事録は、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、署名又は記名押印する。
第4章 役員
(役員の設置等)
第19条
当法人に、次の役員を置く。
理事:6名以上10名以内
監事:2名以内
理事のうち、1名を代表理事とする。
代表理事を理事長とし、理事のうち、1名を副理事長、1名を専務理事、2名を常務理事とすることができる。
理事:6名以上10名以内
監事:2名以内
理事のうち、1名を代表理事とする。
代表理事を理事長とし、理事のうち、1名を副理事長、1名を専務理事、2名を常務理事とすることができる。
(選任等)
第20条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
(理事の職務権限)
第21条
理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
副理事長は理事長を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。
常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
副理事長は理事長を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。
常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第22条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第23条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第24条
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第25条
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第26条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引。
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引。
- 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引。
(責任の一部免除又は限定)
第27条
当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第5章 理事会
(構成)
第28条
当法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条
理事会は、次の職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定。
- 理事の職務の執行の監督。
- 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職。
(招集)
第30条
理事会は、理事長が招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第31条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 基金
(基金の拠出)
第33条
当法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第34条
基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定する。
(基金の拠出者の権利)
第35条
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第36条
基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第37条
当法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年の2月末日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第39条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、第1号、第3号及び第4号の書類については、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項第3号及び第4号の書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 - 監査報告
- 理事及び監事の名簿
前項第3号及び第4号の書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第40条
この定款は、社員総会において、社員の半数以上であって、社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解散)
第41条
当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、社員の半数以上であって、社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第42条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
当法人は、剰余金の分配を行わない。
当法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 委員会
(委員会)
第43条
- 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
- 委員会の委員は、社員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
- 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 事務局
(設置等)
第44条
- 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
第11章 附則
(委任)
第45条
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(特別の利益の禁止)
第46条
当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくはこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(最初の事業年度)
第47条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年2月28日までとする。
(設立時の役員等)
第48条
当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 | 大原 一興 |
---|---|
設立時理事 | 小谷 與志郎 |
設立時理事 | 鈴木 富男 |
設立時理事 | 瀬戸 恒彦 |
設立時理事 | 栩木 保匡 |
設立時理事 | 宮下 京介 |
---|---|
設立時理事 | 吉原 孝 |
設立時代表理事 | 瀬戸 恒彦 |
設立時監事 | 髙野 伊久男 |
(設立時社員の氏名及び住所)
第49条
設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。【省略】
(法令の準拠)
第50条
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人かながわ福祉居住推進機構設立のため、この定款を作成し、設立時社員がこれに記名押印する。
平成24年2月10日
設立時理事 大原 一興 | 印 |
設立時理事 小谷 與志郎 | 印 |
設立時理事 鈴木 富男 | 印 |
設立時理事 瀬戸 恒彦 | 印 |
設立時理事 髙野 伊久男 | 印 |
設立時理事 栩木 保匡 | 印 |
設立時理事 宮下 京介 | 印 |
設立時理事 吉原 孝 | 印 |
定款(278.2KB)
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